最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)1282号 判決
主文
理由
上告代理人広瀬和四郎の上告理由第一点ないし第七点について。
原審が違法に確定した事実関係のもとにおいては、本件預金の払い戻しにつき被上告銀行に過失はないとした原審の判決は、これを正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
上告代理人広瀬和四郎の上告理由第一点ないし第七点について。
原審が違法に確定した事実関係のもとにおいては、本件預金の払い戻しにつき被上告銀行に過失はないとした原審の判決は、これを正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨はすべて採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。